公務員を退職したときに支給される給付金と手続き
先日、当ブログで退職したら雇用保険の失業給付が受けられますというお話をしました。
ただ、これは民間企業に勤めている人の手続きです。
公務員を退職した場合は、そもそも雇用保険に加入していないため失業給付の対象者には該当しません。
では、公務員を退職した場合は何か代わりとなる給付はあるの?と思いますよね。今回はその辺りについて説明していきます。
公務員を退職したときに受け取れる手当
公務員を退職する時は、退職手当というものが支給されます。いわゆる退職金です。
退職手当は、丸1年で退職しても少しばかりは貰うことができ、勤続年数が長くなると支給額は増えていきます。
退職手当の金額
公務員ですので、給与や手当はすべて条例等で算定基準が公表されています。
例えば東京都の職員ですと、『職員の退職手当に関する条例』というものが制定されており、第6条で退職手当の基本額についての記載があります。
そして、ほとんどの自治体の公務員は、
退職手当=給料月額×勤続期間に対応する支給率
で退職手当を計算することができます。
(定年退職や勤続年数、退職理由によっては別途加算されることがあります。)
ちなみに、東京都では勤続期間に対応する支給率とは以下のようになっていました。
1~10年以下:1年につき0.9
11~15年以下:1年につき1.2
16~20年以下:1年につき1.6
21~30年以下:1年につき1.5
31~33年以下:1年につき1.4
34年以上:1年につき0.4
そのため、13年勤めた場合は0.9×10+1.2×3=12.6が支給率となり、毎月の給料月額(地域手当を含まない基本給)に12.6をかけた金額が支給されます。
なお、自治体によっては定年退職以外の普通退職の場合は支給率が別途低く定められていることがあります。公務員を退職しようとしている方は、所属する自治体の条例等をしっかりと確認してください。
退職手当に対する税金
退職手当などの退職金を受け取る際は、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されます。ただし、以下の金額は退職所得控除となり、税金がかかりません。
【勤続年数20年以下の場合】
40万円×勤続年数
【勤続年数20年超えの場合】
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
退職手当に関する手続き
個人的に特別な手続きをしなくても退職金としてまとめてもらうことができます。
職場から税金に関する対応を確認する書類等の記載を依頼されることがあると思いますが、おそらく庶務関係の部署から書類やその説明文を渡されると思いますので、指示に従って対応していれば問題ないでしょう。
まとめ
公務員は給与だけでなく、各種手当についても支給に関する算定方法が公になっています。そのため、将来のお金に関して予測がつき、ライフプランが立てやすいというメリットがあります。
途中で退職する場合は、その後の生活のためにも自分の退職手当などを把握しておくことをおすすめします。