【退職後の手続き】雇用保険の失業給付を受け取る手続き
私が民間企業を退職した際に行った手続きについて、まとめていきたいと思います。
まず、私が退職を選んだきっかけは「適応障害」でした。
仕事の異動があり、なかなか新しい職場になれない&残業が増えたことでちょっと体調を崩してしまいました。
勿論、職場の上司に相談して残業を減らしてもらうなど対策は取りましたが、最終的に退職という道を選びました。この辺りの話については、機会をみてお話しできればいいなと思います。
さて、そんな状況で転職をしたので、もちろん次の就職先など決まっていませんでした。そこで退職後、まずは雇用保険の失業給付を受けにハローワークに行きました。
今日は、そんなハローワークでの手続きの流れをお伝えします。
失業給付がもらえる条件
まず、雇用保険の失業給付とは誰でももらえるわけではありません。前提条件として、以下のようなものがあります。
- ハローワークに来所・求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
- 離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること。(ただし、倒産・解雇等により離職した人は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能。)
1については、おそらく問題にならないと思いますが、2の「被保険者期間」については必ず確認してください。入社してすぐに退職した場合は条件に当てはまらない場合があります。
また、自分が雇用保険の被保険者かどうかは、「雇用保険被保険者証」を持っているかどうかで確認できます。なお、手元になくても、日頃は会社で保管していて退職時に渡してもらえることもあります。その場合は、給与明細で雇用保険が控除されているかで判断できます。おそらくほとんどの方が該当するとは思いますが、公務員の方は該当しないので注意してくださいね。
初日にハローワークですること
まずはハローワークに行き、「求職の申込み」や「受給資格決定」を行う必要があります。それぞれの手続きの説明は後述しますが、手続きに結構時間がかかるので、余裕をもってハローワークに向かいましょう。
また、一通り手続きが済むと、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」というものがもらえます。このしおりには、制度に関する説明などが載っているのできちんと中身を読んでおくことをお勧めします。
求職の申込み
ハローワークにある「求職申込書」を記入し、ハローワークカードを受け取ります。このカードは求人の紹介受ける際に必要となるものです。
受給資格決定を受ける
受給資格決定の際に必要な書類等は以下になります。
- 雇用保険被保険者離職票1及び2
- 個人番号確認書類 (マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票(住民票記載事項証明書)のいずれか1種類)
- 身元確認書類(運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)などのうちいずれか1種類、もしくは公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書などのうち異なる2種類(コピー不可))
- 写真(最近の写真、正面上半身、縦3.0cm×横2.5cm)2枚
- 印鑑
- 本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があり。ゆうちょ銀行は可能。)
雇用保険保険者離職票(いわゆる、離職票)が職場から貰えてから手続きを開始することができます。つまり、離職票が手元にない状態だと手続きを開始できません。退職する際は、いつ頃もらえるのか、郵送で届くのか会社に受取に行くのか事前に確認しておく必要があります。
雇用保険受給者初回説明会に参加する
初日に雇用保険説明会の日時が指定されますので、必ず参加しましょう。
持ち物は、初日にもらった「受給資格者のしおり」と筆記用具程度です。(初日に持参を忘れた書類等があればこの日に必ず持っていきます。)
そして、この説明会で「雇用保険受給資格者証」などを受け取ることができます。「雇用保険受給資格者証」には自分の基本手当日額や給付日数などの情報が記載されています。
ちなみに、基本手当日額の計算方法は、「受給資格者のしおり」に計算式が載っていますが、およその計算式は、(離職前6か月の給与の総支給額の合計÷180)×給付率です。
給付率は、離職時の年齢や離職時賃金日額によって変わり、45%~80%になります。また、年齢区分で上限額も設定されています。上限額は、ハローワークの基本手当についてのページでも紹介されています。
また、給付日数は離職理由や被保険者の期間によって異なりますが、自己都合の場合は年齢問わず以下の通りです。
被保険者期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
待期期間・給付制限期間を過ごす
受給手続きを開始した日から7日間は「待期期間」となり、雇用保険の支給対象にはなりません。
また自己都合で退職した場合は待期が経過した翌日から3か月間は給付制限期間となり、支給がされません。。
ただし、適応障害やうつ病などの心身の障害などの理由により退職した場合は「雇用保険受給資格に係る病状証明書」を医師に記入してもらい提出することで特定理由離職者の区分になり、給付制限はなくなる場合があります。主治医の先生と就労が不可能なのか、以前の仕事に就くことが不可能で転職する必要があるのかなどを相談しておきましょう。
失業認定日にハローワークへ行く
28日(4週間)に1回、失業認定日というものが指定され、その日は必ずハローワークに行き、「失業認定申告書」を提出し、求職活動の実績(求人への応募やハローワークな職業相談などを一定回数以上行ったこと)などを申告する必要があります。
また、認定日には、雇用保険受給資格者証、失業認定申告書、印鑑、筆記用具を持っていく必要があります。
なお、自己都合で退職した場合、最初の失業認定日は給付制限期間中になります。最初の認定日に失業の認定を受けないと待期が経過したことにならないので、絶対に行きましょう。
受給
このような流れを経て、待期期間や給付制限期間が過ぎると指定した口座に失業給付が振り込まれます。
ちなみに私の場合は、病状証明書を提出せずに自己都合退職としたため、3か月の給付制限を受けました。そして、給付制限期間中に再就職をしたため、再就職手当の支給を受けています。
再就職手当の説明は、また次の記事で説明しておりますので、該当しそうな方や該当する方はあわせて読んでみてください。