アートメイクに必要な資格。無資格でもできるの?
この記事ではアートメイクの特徴と施術者の資格について説明をしています。
アートメイクとは
アートメイクとは、表皮(皮膚の浅い部分(0.02~0.03mm程))に医療用の針を使って色素を注入した、汗や水でも落ちないメイクのことです。主にアートメイクする場所は、眉毛・リップ・アイラインなどになります。
タトゥーとの違い
タトゥーや刺青は半永久的に残りますが、表皮はターンオーバーによりはがれていくので、アートメイクは時間が経つにつれて薄くなります。だいたい平均して1~3年は残ると言われているため、トレンドのメイクや色合いを出せるので人気となっています。
必要な資格
必要な資格としては、次の2つが考えられます。
- 医師免許
- 看護師免許(医師の指示の元に限る)
美容師など資格者以外が施術するのは違法行為となりますので注意が必要です。
医師免許が必要な理由
現在のところ、次の厚生省の通知により、アートメイクを含んだ皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為は医業行為となっています。
- 平成12年6月9日付け医事第59号「医師法上の疑義について(回答)」
- 平成13年11月8日付け医政医発第105号「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」
また、医師法第17条には「医師でなければ、医業をなしてはならない。」と規定されています。
つまり、アートメイクは医師免許をもつ人が施術する医療行為となっているのです。
看護師免許が必要な理由
保健師助産師看護師法第37条では、主治の医師の指示があつた場合は、診療機械を使用が認められています。
そのため、医師が常駐する場合は、看護師でもアートメイク施術をすることは可能です。
医師以外の施術について
2020年9月には、「タトゥーは装飾的な要素や美術的な意義があり、医療を目的とする行為ではない」として、最高裁がタトゥー施術は医師法違反にならないと初めて判断しており、今後状況が変わる可能性はあるでしょう。
ただし、現状では、厚生労働省から新たな通知はないので、タトゥーやアートメイクにおいてはまだ医師免許が必要だと考えられます。無資格者の施術はできません。
施術を受けるには
医師免許を持っている人が行っている施術所に行きましょう。
また、アートメイクはすぐには落とせないので、自分の要望をしっかりと伝えることが大事になります。
また、医師の元であれば、施術後のトラブルにも適切に対応してもらえることがありますので、施術所選びは大切です。