【退職後の手続き】失業給付の制限期間中に再就職が決まったときにすべきこと
先日、ブログで失業給付の受給までに必要な手続きを説明しましたが、今日はその続きのお話です。
この前回のブログでも書いたように、自己退職の場合は受給までに給付制限期間があり、3か月くらいはお金が貰えないことになります。
給付金がもらえない制限期間中も再就職に向けて何らかの就職活動は必要になりますので、給付制限中に次の仕事が見つかることもあります。
この時、失業給付がもらえなくなってしまったと思いがちですが、「再就職手当」というものが代わりにもらえることをご存じでしょうか。
ちなみに、私が再就職活動をしていた時は受給開始前に仕事が決まってしまいました。3か月待てばお金が入ると思っていたので、仕事が見つかったことは嬉しいのに、なんだか残念だと思った記憶があります。
(結局、「再就職手当」が支給されることを知り、まとまったお金がもらえて安心しましたけど……。)
さて、再就職手当とはどのようなものなのか説明していきます。
再就職手当とは
再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が職業に就いた場合に支給されるものです。
基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額はどれくらい?
支給額=所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額となります。
(基本手当日額は、雇用保険受給資格者証に記載されています)
給付率は、以下の2つの場合があります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合は、70%
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の場合は、60%
なお、基本手当日額の上限は、6,105円(60歳以上65歳未満は4,941円)です。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
支給の要件はあるの?
再就職手当の支給を受けるためには、以下のような一定の要件を満たす必要があります。
- 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、または事業を開始したこと。
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること。
- 離職した前の事業所への再就職でないこと。(離職した前の事業所と密接な関わりのある会社への就職もダメです。)
- 給付制限がある人は、求職の申込みをしてから待期期間満了後1か月の期間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職していること。(知人の紹介や新聞広告への応募などは対象外です。)
- 1年を超えて勤務することが確実であること。(1年以下の雇用期間だとダメです。)
- 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
- 過去3年以内の就職について、再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
- 受給資格決定前から採用が内定していないこと。
どうやって手続きをするの?
まず、就職が内定したら、就職する前日にハローワークに行き、再就職することを伝えます。
すると、就職日前日までは失業していたと認定され、再就職手当の給付対象の場合は、再就職手当支給申請書がもらえます。
その後、就職した日の翌日から1か月以内に再就職手当支給申請書を雇用保険受給資格者証などと共に郵送もしくはハローワークに来所して提出します。
再就職手当支給申請書には、就職先に記載してもらう箇所がありますので、新しい就職先に記載をきちんと依頼しましょう。
1年を超えて勤務する仕事に就かない場合は?
再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合は、「就業手当」がもらえることがあります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する必要があるので、ハローワークなどで該当するか確認してみることをお勧めします。
また、公的な機関で予算の関係上1年の任期となっているなど雇用先の特徴によっては1年を超えて勤務する仕事と判断していただけるケースもあるようです。このような場合についても再就職手当の支給対象となるのかをハローワークの担当者としっかり話をしてみることをおすすめします。
まとめ
きちんと説明を受けずに貰えるお金を貰わないことはとても損なことです。
まずはしっかり制度の内容を確認することから始めてみましょう。